SSブログ
ブログを作る(無料) powered by SSブログ

義援金5 [事故]

どうやら、思っていた以上に寄付控除が大きいようです!
とんでもない金額が返ってくるようです。

今回の震災に対する義援金は「ふるさと寄付金」の対象となり、税控除されるようです。

以下、総務省ページ
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu03_000012.html


ページの内容は以下です。(総務省のページであること、被災者支援に関わる事であるため、コピー&ペーストしました)
-----------ここから------------
あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!

東日本大震災の被災地以外の出身の方でも被災地の県や市町村への寄附金・義援金は「ふるさと寄付金」として、所得税と個人住民税の控除が受けられます。詳しくは、被災地方公共団体の寄附金・義援金の受入口座一覧についてをご覧ください。なお、具体的な手続などは各地方公共団体のホームページ等でご確認ください。

※ 寄附金は地方公共団体に対する支援を目的とするもの、義援金は被災者に対する支援を目的とするものです。

日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附する東日本大震災義援金も、『ふるさと寄付金』として所得税と個人住民税の控除が受けられます。この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられます。  
詳しくは、こちらをご覧ください。
 
『思い』を『かたち』に。全国のみなさんの心遣いが被災者支援に活かされます。

-----------ここまで------------


つまり、大きく2点緩和された点があります。
1、通常は、出身地の指定団体の指定口座に寄付した場合しか、ふるさと寄付金とみなされませんが、今回は出身地ではない人(私のような関西出身で東北とゆかりが無い者)でも、ふるさと寄付金とみなされる。

2、日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附する東日本大震災義援金も、『ふるさと寄付金』として所得税と住民税の控除が受けられます。

最強ですね。
日本国民で、所得税、住民税を納めている人であれば、そこから控除を受けられるという事です。
しかも!
控除の額がすごいんです!

以下、税額の軽減額例 (家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース)http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/pdf/080430_2_kojin_bt4.pdf

すごいでしょ!

以下、控除の計算方法です。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/pdf/080430_2_kojin_bt3.pdf


ただ・・・問題が・・・・
我が家に関しては、元々収入が少なく還付される額が少ないようです・・・
年収300万円ちょっとで妻は専業主婦で子どもが1人いるので・・・
あれ?今年から子どもは控除対象からはずれるから、扶養控除として税額が免除されているのは妻の分だけのような気が・・・
まぁ、最初から還付を期待して寄付しているのではないので良いのですが
なんだか、悲しくなります・・・

是非、納税額が多い方は義援金の協力をお願いします!
(住宅ローン減税等で還付を受けておられる方は戻ってくる分も減りそうなので、還付を期待して寄付をする場合は注意が必要です)



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

ブログを作る(無料) powered by SSブログ
ブログを作る(無料) powered by SSブログ


人気ブログランキングへ







ブログのためのアフィリエイト

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。